交通事故に関して、弁護士に相談するメリット

大分の交通事故弁護士相手方や保険会社との交渉の代理を依頼することができます
交通事故に遭った場合、事故の相手方や、相手方の保険会社との間で、治療費の支払いなど、損害の賠償について交渉をする必要がありますが、ご本人が怪我をしていたり、精神的ショックを受けていたり、また、交渉事そのものがストレスとなる場合もあります。弁護士に相談することで、相手や保険会社と直接交渉する必要がなくなります。

適正な額の賠償金を受け取ることができます
事故により怪我をした場合、怪我の状態がはっきりした時点で、慰謝料などを含めた事故全体の損害賠償について、相手方又はその保険会社と交渉をする必要がありますが、弁護士に相談することで、適格な交渉により、適正な額の賠償金を受け取ることができます。

当法律事務所では、交通事故に関する弁護士の無料相談を終日行っています。

お気軽にご相談下さい。TEL:097-532-0744

交通事故により発生する損害の種類

交通事故の被害者は、加害者に対して、事故により発生した「損害」の賠償を請求することができます。
損害の内容については、大きく分けると4種類あります。

①事故の被害者に怪我の治療費など、実際に、費用負担が生じる損害

②事故に遭わなければ取得できたであろう利益が、事故のために取得できなくなった場合の損害
    例)事故により後遺症で、健常なときに比べて労働する能力が減少してしまった場合、
    健常であれば将来得られたであろう収入額からの減少分が損害として認められます。
    また、事故により被害者が亡くなられた場合は、亡くなった方の逸失利益が損害となり、
    それを法定相続人が相続することになります。

③事故により精神的な苦痛を味わったことに対して、慰謝料を請求することができます。
    怪我や、その後遺症も対して慰謝料を請求することができます。

④事故時に乗っていた自動車などが破損した場合に生じる損害で、「物損」といいます。
    例えば、自動車の修理費などです。

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