症状固定後の治療費は支払ってもらえるか

私は、交通事故によって負傷し、1年間通院してきましたが、最近になり加害者の任意保険会社からそろそろ症状固定にしませんかと言われました。しかし、初めての交通事故であり、よく分からないのが実情です。そこで、そもそも症状固定とはどのような状態を指し、また、症状固定するとその後の治療費の支払いはどうなるのか等について教えてください。

症状固定とは、難しく言うと、「医学上一般に承認された治療方法によっても、その効果が期待しえない状態にあり、かつ、残存する病状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したこと」を言います。これを簡単に言うならば、治療を続けていると初めのうちは症状が徐々に緩和していくのですが、ある時期を過ぎると治療をした時は一時的に症状が良くなるもののしばらくするとすぐにまた痛み等がぶり返すといった状態のことを指します。

主治医は、治療を続けていく中で、被害者(患者)の自覚症状や客観的所見、また、治療内容や経過等を把握しつつ、総合的に考慮してこの症状固定に到達した日(症状固定日)を判断し、これを後遺障害診断書に記載しますが、特にむち打ち症や頸部捻挫といった症状の場合にはいつの時点を症状固定日とするかで問題となります。

そして、この症状固定日を境に、それまで加害者の任意保険会社が通院先の病院に対し直接支払っていた治療費の支払いが原則としてストップします。

例外的に、たとえば外傷性テンカンの症状があり、抗テンカン剤を服用しなければ発作が生じるなど、症状悪化を防ぐため医学的必要性や相当性の認められる場合に限っては症状固定後の治療費も支払ってもらえますが、あくまで例外的ケースにすぎません。

したがって、症状固定日をいつとするかは治療費を任意保険会社に支払ってもらえるかもらえないかの分岐点となる以上、被害者にとって非常に重要な事項であるため、主治医や任意保険会社などと十分に話し合って納得してから決めるべきです。

なお、症状固定後も治らない症状が残存する場合、その分は後遺障害等級の認定の際に評価されることになりますが、痛み等が残存していたとしても後遺障害等級の認定が下りないケースも多々ありますので、その点からしても被害者としては安易に症状固定とせず満足いくまで治療を継続するとのスタンスを貫くことが重要です。