負債の整理について

以前、事業資金を金融機関から借り入れたため、その返済を続けてきました。ところが、昔、親族が金融機関から借入をする際に保証人になっていたのですが、その親族が事業に失敗して返済ができなくなり、最近になって金融機関が保証人である私に返済を求めてきました。私自身の借入への返済で精一杯な状況です。どのような対応が考えられるでしょうか。
負債の返済については、請求を受けている本人が金融機関と直接協議して返済条件について合意する場合があります。ただ、本人と金融機関との間での協議では合意に至らない場合、弁護士に対応を依頼することが考えられます。弁護士による対応としては、任意に金融機関などの債権者と協議して返済条件を合意する場合と、裁判所で負債を整理する法的手続を進める場合があります。いずれにしても、まずは負債額を確認する必要があるため、弁護士から債権者に受任通知を送付して、取引履歴等の開示を受けて負債総額を確認します。その後、借入等をした債務者の収入状況に照らして返済計画を立てることができるか検討します。負債総額が収入に比して多額な場合など返済計画を立てることができない場合は、裁判所での負債整理手続、具体的には自己破産か民事再生の申立を検討することになります。他方、返済計画を立てることができる場合は、債務者の意向で方針を決めます。つまり、裁判所での法的手続の回避を希望する場合は債権者と任意の協議を進めますし、法的手続により経済的再建を図ることを希望する場合は法的手続を検討することになります。個人の場合、法的手続としては通常自己破産か民事再生を検討することになります。自己破産では、法律で定められた一定の財産は債務者に残すことができるものの、他の財産は換価して債権者に配当することになりますが、負債は基本的に免除(免責)されることになります。ただし、免責不許可事由(負債が著しい浪費により生じた場合など)が存在する場合は、免責されないこともあります。民事再生では、負債を法律が定める金額まで減額し、減額された負債を原則3年で返済することになります。一定額の返済が必要となる点は自己破産よりも不利な手続といえますが、例えば、破産の免責不許可事由のような制限はないため、免責不許可事由が存在するため破産手続が利用できない場合には利用するメリットがあります。相談者の方にどの手続が適切かは負債額や収入状況等により異なりますので、一度専門家に相談されてみてはどうでしょうか。