第95回   選挙権の尊さ

第95回   選挙権の尊さ
                                                          - 2016年7月8日

選挙権の尊さ
 平成25年3月14日、東京地方裁判所民事第38部は一つの画期的な原告勝訴の判決を下しました。
それは、原告である日本人女性が、精神上の障害を理由に後見開始の審判を受けて成年被後見人(後見人を付けられた人)となったところ、「成年被後見人は選挙権を有しない」と当時の公職選挙法11条1項1号が定めることは憲法に違反するとして、次回の衆議院・参議院議員選挙では投票できる地位にあることを確認して欲しいと求めた裁判に関するものでした。
 その中で、裁判所は、「憲法は、選挙権が国民主権の原理に基づく議会制民主主義の根幹と位置づけられるものであることから、両議院の議員の選挙において投票することを国民の固有の権利として保障しており、『やむを得ない』場合以外に選挙権を制限することは、憲法に違反する。」、「成年後見制度と選挙制度はその趣旨目的が全く異なるものであり、後見開始の審判がなされたからといって、選挙権を行使するに足る能力が欠けると判断されたことにはならない。」、「成年被後見人も、我が国の主権者たる『国民』であることは明らかであり、自己統治を行う主体として本来選挙権を行使すべき存在である。」などと判示し、結論として原告女性に選挙権があることを認めました(上記引用は一部要約)。
 私は、ニュースを通じてこの判決の存在を知りましたが、裁判所が真正面から選挙権の尊さを論じて原告女性の主張を認めたことに強い感銘を受けました。
 また、判決文を読むにつれ、選挙権とは、国民が自らの手で社会に参加し、現在、そして未来に向けた社会を作り上げていくための根源的な権利であり、議会制民主主義の根幹であるということを再認識させられました。
 是非皆さんも上記裁判所が示した選挙権の尊さに思いを馳せてみてください。
 現在、第24回参議院議員通常選挙の選挙運動期間中です。そして、本選挙は、改正公職選挙法の施行に伴い、有権者の年齢が満18歳以上に引き下げられて以降、初めての国政選挙となります。
 私は、少子高齢化の中、未来の日本に生きていく若者の声はより広く政治に反映される必要があると考えます。
 また、若者のみならず、国民一人一人が、各候補者や各政党の主張を厳しく精査し、その選択結果を投票所で示していただくことにより、国民と政治との距離感が近づき、より一層の国民主権が実現するのではないかと考える今日この頃です。