先日,自営業をしていた夫が病で亡くなりました。夫名義の土地や預貯金,取引先への売掛金などがあるのですが,夫名義の負債も多く,残った財産ですべて返済することはできそうにありません。そこで,遺族は全員相続を放棄したいのですが,放棄したあとの処理はどうすればよいのでしょうか。
亡くなられた方に財産があるものの,相続人が存在しない又は誰が相続人か分からないという場合,その財産を裁判所によって選任された者が管理をするという制度があります。これを相続財産管理人制度といいます。これは,相続人が不在のためいわば相続財産が宙に浮いた状態になってしまった場合に,相続財産を管理・清算・消滅させるとともに,相続人を捜索した上で,最終的には国庫に帰属させる制度です(民法第951条以下)。相続財産に対する利害関係人の利益を保護することを主たる目的としています。手続は,まず,相続財産について法律上の利害関係を有している者(例えば,財産を事実上管理している者)などが家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の申立てを行います。すると,家庭裁判所は,弁護士などの適切な者を相続財産管理人に選任します。相続財産管理人は,家庭裁判所の指導の下,相続財産を処分等して換価し,負債があればその債権者に弁済します(負債の方が大きい場合は債権額に応じて按分します)。また,同時に,官報に公告をするなどして相続人を捜索し,もし相続人が発見されればその相続人に相続財産を引き継ぎます。最終的に相続人が発見されなかった場合は,負債を返済しても相続財産が残っていれば,その財産は国庫に帰属することになります。
ご相談のケースも,法定相続人となる遺族が全員相続を放棄すれば,ご主人の財産について相続人が存在しないことになります。そこで,亡くなられたご主人の住所地等を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,残された財産の処分や負債の返済を相続財産管理人に行ってもらう必要があります。申立ての際は,判明しているご主人名義の財産や負債の資料を裁判所に提出します。選任された相続財産管理人は,ご主人名義の不動産等の売却や売掛金の回収を行い,また,ご主人の負債も調査し,負債が財産よりも多ければ債権額に応じて按分で弁済します。