私の母親は,認知症を患っており,今では私の顔も分かりません。母親には多額の預金があるのですが,一人暮らしですので,いつか騙し取られるのではないかと心配です。この度,成年後見制度というものがあると聞いたのですが,どういった制度なのでしょうか。私の母親は,認知症を患っており,今では私の顔も分かりません。母親には多額の預金があるのですが,一人暮らしですので,いつか騙し取られるのではないかと心配です。この度,成年後見制度というものがあると聞いたのですが,どういった制度なのでしょうか。
成年後見制度とは,認知症,知的障害などの精神上の障害のために判断能力を欠く人(以下「本人」といいます。)について,家庭裁判所が後見開始の審判を行い,審判に基づいて選任された成年後見人が本人のためにその身上監護や財産管理を行う制度です。
成年後見制度を利用するためには,本人の住所地を管轄する家庭裁判所宛てに成年後見開始の審判を申し立てる必要があります。申し立てができる人は,本人,配偶者,四等親内の親族などです。
成年後見人には,親族が選任されるケースが比較的多いのですが,親族間で紛争が生じているなど家庭事情に問題がある場合には弁護士,司法書士,社会福祉士などの専門職が選任されます。
成年後見人は,本人のために,身の回りに関する契約行為(ex.医療契約や施設入所契約の締結),財産管理に関する行為(ex.不動産の修繕契約,遺産分割協議,日々の支払)などを行うことができます。また,日常生活に関するものを除き,本人が成年後見人の同意なく行った財産上の行為を取り消すこともできます。
他方,成年後見人は,あくまで本人の保護を目的に選任される以上,成年後見人の財産と本人の財産を混同することは禁じられています。また,本人の財産や収支を定期的に家庭裁判所へ報告する義務を負っています。そのため,もし成年後見人がその職務を怠り,本人に損害を与えた場合には,家庭裁判所から成年後見人の職を解任されるとともに,本人に対し損害賠償義務を負うことになります。
このように成年後見人は,大きな権限を持つ代わりに重い義務を負っています。そのため,本人にとって誰が成年後見人となるかはとても重要な関心事なのですが,一般的に成年後見人が選任される時点で本人は適切に意思表示できる状況にないこともあり,裁判所が本人の希望する人を選任してくれるかは分かりません。
そこで,そのような場合に備え,本人が元気なうちに,もし将来判断能力が不十分になった際には後見人となってくれるよう,あらかじめ契約によって特定の後見人候補者を選んでおくという制度(任意後見制度)も認められています。