寄与分制度について

先日,父親が亡くなり,父親の遺産相続について家族で話し合っています。母親は数年前に他界していますので,相続人は,兄,姉,私の3名です。兄や姉は,法律で定められた相続分にしたがって遺産を分けるべきだと言います。しかし,自営業をしていた父親は亡くなる数年前から体調を崩し,その頃から私が父親と同居して店を手伝っていました。そのことは相続の際に何も考慮されないのでしょうか。

生前,亡くなられた被相続人の事業に協力するなど,被相続人の財産の増加等に貢献した相続人について,相続人間で遺産を分ける際(遺産分割といいます),一定の優遇を受けられる制度として,寄与分制度があります。 寄与分制度とは,被相続人が生前行っていた事業に労務を提供したり経済的援助をするなどの協力をしていた相続人や,被相続人を療養看護していた相続人について,遺産分割の際に一定の優遇をする制度です(民法904条の2)。ただし,被相続人の事業への協力や被相続人の療養看護により,被相続人の財産が増加するか,または,財産が減少することを免れたことが必要です。この制度は,相続財産の増加又は減少の回避に貢献(寄与)した相続人について遺産分割の際に優遇することで,相続人間の公平を図ることを目的としています。 具体的には,寄与分を有する相続人は,相続財産の増加等へ貢献した利益分(寄与分といいます)を,本来の相続分に上乗せして取得することができます。つまり,被相続人が亡くなった時点で存在した相続財産から,まず寄与分を除き,残った財産を各相続人が法定相続分にしたがって分けます。寄与分を有する相続人には,その法定相続分にしたがって取得する財産に寄与分が上乗せされます。 相談者の場合も,生前,被相続人の事業を手伝うなどして労務を提供していたのであれば,寄与分が認められる可能性があります。その際の寄与分の計算方法は,同種事業の平均賃金相当額を基準として,それに協力した期間を乗じ,生活費相当額を控除する方法で計算することが一般的です。 ただし,亡くなった被相続人が遺言書を作成していた場合は注意が必要です。遺言書に,相続財産の分配方法が指定されている場合,遺言書の内容が優先しますので,寄与分の主張はできなくなります。