第83回   管 轄

第83回   管 轄
                                                          - 2015年6月5日

管轄
 裁判や調停を行う場合、必ず問題となるのが「管轄(かんかつ)」です。要するに、どこの裁判所で審理を行うかということです。例えば、大分在住の人間と札幌在住の人間が争う場合、裁判所は大分の裁判所か札幌の裁判所のどちらかとなります。中間地点の東京の裁判所で行うということにはなりません。したがって、大分の人間とすれば大分の裁判所で裁判をすることを望みます。その理由として次のようなことが考えられます。第1に時間の問題です。大分から札幌の裁判所へ行く場合、なかなか日帰りでは無理です。第2に費用の問題です。飛行機代もさることながら、弁護士に大分から札幌まで行ってもらった場合、旅費以外の日当として1回につき10万円ぐらいは必要です。10回行けば日当だけで100万円もかかります。これに旅費も加えると大変な金額となります。第3に精神的負担です。やはり、大分の裁判所であれば方言も同じであるし顔見知りも多いのに対し、札幌となれば言葉も違うし、「アウェー感」はかなり大きくなり精神的負担が大きくなります。
 このようなことから、我々が事件を受ける場合、なるべく地元に近い裁判所に申立ができないかということを考えます。そして、管轄がどうしても遠くの裁判所になる場合は裁判そのものを断念するということも過去何度も経験しました。損害賠償の請求などは原告側の裁判所に訴えを提起できますが、離婚調停などは「相手方の住所地」の裁判所となるので、大分の妻が札幌の夫に対して申立をする場合は札幌の裁判所に行かなければならなくなります。
 しかし、それでは国民の裁判を受ける権利が実質的に奪われることと一緒です。不合理です。特に「弁論」などという手続は5分ぐらいで終わる手続なので、そのためにわざわざ2日間もつぶし、10万円+旅費をかける必要はありません。かかる観点から、「電話会議」というシステムが導入され、証人尋問の期日以外は電話で対応することが可能となり、かなり改善されました。
 しかし、調停などの場合、この電話会議を使うことを嫌がる調停委員なども多く、「とりあえず先生だけでも来て下さい。」と言われることがままあります。
 世の中はインターネットや光ファイバーなどという高速通信時代に入っているのに、どうも裁判所だけはまだ時間の回り方が遅いような気がします。
 しかし、国民全員があわただしく働くことが必ずしも良いとも言えません。
 今から25年ほど前に80歳ぐらいで亡くなった先輩の弁護士曰く、「長崎に高等裁判所(当時、「控訴院」と言った)があった頃、3、4日かけて大分から長崎に汽車で通った。途中、温泉地(嬉野あたりだったと思います)の汽車の中で、べっぴんの芸者をひっかけて、2、3日温泉宿にしけ込んで遊んだものじゃ。事務所に戻ったら捜索願が出されとったわ。ハッハッハ!!」
 今は昔。古き良き時代がうらやましい。