第124回   「西の大分、東の千葉」

第124回   「西の大分、東の千葉」

- 2019年1月25日
「西の大分、東の千葉」
昭和58年、私が大分地方検察庁で司法修習実務を開始した当時、検察当局ではこのように言われていました。要するに、大分と千葉は日本の中でも双璧をなすぐらいに選挙違反(特に、現金買収)が多い土地柄だと言うのです。現に、私が昭和60年に大分で弁護士を開業してから、選挙のたびに選挙違反が繰り返され、若手弁護士は大分県中の警察を飛び回ったものでした。その都度、選挙の廉潔性に対する意識の低さも痛感させられました。
あるおばあちゃんが言いました。「なし、ウチが警察に呼ばれんと悪いんかえ。ウチはなんも悪いこたぁしとらんで。5000円くれたAさんに間違いなく1票入れたで。隣ん家んしはAさんとBさんの両方から5000円ずつもろうたにぃ、Aさんに入れんかったわぁ。あら、悪いわぁ。」と、まあ、こんな感じでした。
また、ある選挙の後、某警察署に逮捕されたおじいさんに面会に行くと、「弁護士さん、ワシは昔、特高(注)やった。今ん警察はつまらん。こげな生ぬるい取り調べは屁ともねぇ。ワシは自白せんから、あんまり面会に来んでもいいで。」とのこと。それで、1日空けて、翌々日、面会に行くと、ショボンとした面持ちで、「面目ねえ。昨日、全部喋ってしもうた。今ん警察はたいしたもんじゃ。」と、のたまわれました。今となっては、いずれも懐かしく思えますが、その当時は真剣でした。
ところが、この大分県の代名詞であった選挙違反がほとんど影を潜めたのが、1994年の公職選挙法改正で「連座制」という制度が大幅に強化されてからです。「連座制」とは、候補者と一定の関係のある者が選挙違反をした場合に、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効等の不利益を与える制度のことです。連座制のおかげで選挙違反がなくなったことは良い事なのですが、おかげで刑事事件の仕事が減ってしまいました。弁護士としては、喜ぶべきことなのか、悲しむべきことなのか、むずかしいところです。
さて、今年は選挙イヤーです。市会議員選、県会議員選、市長選、県知事選、参議院選等と目白押しです。中には、本当に激しいデットヒートを繰り広げそうな選挙もあります。既に戦いは始まっているようです。しかし、最後の一線だけは決して越えないように願いたいものです。「西の横綱・大分県」という余り嬉しくない称号だけは復活させたくありません。警察と弁護士が手持ち不沙汰になるようなクリーンな選挙戦を展開しましょう。
ここに来て、「衆参同時選挙」などという生臭い話も聞こえてきますが、岩屋毅防衛大臣には1日でも長く活躍してもらいたいので、安倍総理、それは避けて下さい。

(注)「特高」・・・特別高等警察のこと。国体護持のため、無政府主義者・共産主義者・社会主義者
などを取り締まることを目的とした戦前の政治警察。