代車の使用期間と車種について

先日、私が信号待ちをしていたところ、後続車が前方を見ていなかったことが原因で、私の自動車は後ろから衝突されました。幸い怪我はしなかったのですが、自動車の後部が損傷し、修理をしてもらうことになりました。

そこで質問なのですが、まず、修理をする際の代車の使用はどのくらいの期間認められるのでしょうか。また、私が乗っていた自動車は高級外国車なのですが、代車としては同じクラスの代車を使用できるのでしょうか。

交通事故によって修理が必要な場合には、その修理に必要な相当期間は代車の使用が認められます。

では、修理に必要な相当期間とはどのように判断されるのでしょうか。

修理期間は1週間ないし2週間が通例とされていますが、個々の場合によって、修理に必要な相当期間は異なってくる場合があります。

例えば、修理費の算定をするにあたって、相手方の保険会社の説明が不十分で、被害者が納得するための説明や交渉に時間を要し、その結果、修理に着手する時期が遅れた場合などは、通常の被害者が納得して修理に着手するに足りる合理的期間内であれば修理に着手するまでの期間も、修理に必要な相当期間に含まれることもあり得ます。また、修理をするにあたって、交換する部品がなく、調達に時間を要したために修理期間が延びた場合も、修理に必要な相当期間として認められることがあり得ます。

代車として使用する自動車のグレードについてですが、原則として事故車両と同程度の車種が認められますが、高級外国車などについては国産高級車の限度で代車の使用を認めるのが裁判例の傾向になっています。実際に、キャデラックリムジンが交通事故に遭い、同車両を営業車として使用していたという理由でキャデラックリムジンの代車使用料を請求した事案がありましたが、代車の使用期間は修理に必要な相当期間に限られており、その期間は比較的短期間であることから国産高級車で十分代替できるとして、国産高級車を代車として使用した際の日額しか認めなかったという裁判例やメルセデス・ベンツが交通事故に遭い、同車両を通勤及び営業に利用していた事案でも、仕事内容から高級外国車を使用する必要がないため、国産高級車を代車として使用した際の日額しか認めなかった裁判例もあります。なお、上記裁判例の解釈としては、どうしても高級外国車を代車として使用する必要性が高い場合には認められる余地もあるように思えますが、原則として、高級外国車などについては国産高級車の限度で代車の使用を認めるのが実務での運用になっています。