破産をした場合、今後の生活はどうなるのでしょうか?
破産をした場合、すべての財産を失ってしまうと考えている方が多いかと思います。
しかし、破産法の制度自体が破産者の経済的再起を目的の一つにしていることからも明らかなように、全ての財産を失うわけではありません。
例えば、破産法上、自由財産というものがあります。自由財産とは、破産者が有していた財産の中で破産財団に属せず、破産者が自由に管理処分することができる財産のことをいいます。要は、破産したとしても破産者が財産をもっていられるということです。
破産法上、当然に自由財産となる財産(これを本来的自由財産といいます。)としては次のものがあります。
①現金99万円
②民事執行法上の差押禁止動産(ア 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具 イ 1ヶ月間の生活に必要な食料・燃料)
③民事執行法上の差押禁止債権(給料・退職手当(原則4分の3相当部分))
④特別法上の差押禁止債権(生活保護受給権、老齢年金受給権)などが、本来的自由財産として、破産する際に特別な申立をしなくとも、自由財産として破産者が管理処分できることになります。
その他に財産として持てるものはあるのですか?
先程の本来的自由財産とは別に、破産法では、自由財産の拡張という制度を設けています。 破産者が経済的再生を果たすためには、本来的自由財産のみでは不十分な場合があります。
そこで、自由財産拡張の申立という制度を利用して、その他の財産についても裁判所が認める場合には、破産者自身が管理処分できることになります。 自由財産の拡張として認められるか否かは、破産者の生活状況、破産者の収入の見込み、破産者が有している財産の種類等を総合的に見て、裁判所が判断します。
実際に、自由財産拡張の申立をするのは、預貯金、自動車などのケースが一般的には多い部類だと思います。 ただし、自由財産とするためには、原則として、全体で99万円までという制限はあります。 以上のように、破産をする場合でも最低限生活を維持する上で必要な物まで何もかも失ってしまうということはないのです。