遺言について
妻と3人の子がいますが、私が死んだ後に紛争が生じないようにするために遺言書を作成したいと考えています。遺言書の方式や、その他気をつけることがあれば教えて下さい。
遺言書は民法で定める方式に従って作成しなければ、有効な遺言書となりません。
方式としては、通常の状況でつくる普通方式と死亡が迫った場合など緊急時につくる特別方式があります。お尋ねの場合は普通方式の遺言である自筆証書遺言か公正証書遺言によることになります(厳密には、普通方式の遺言には秘密証書遺言という方法もあります)。
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自筆し、これに押印する方式によって作成される遺言のことです。但し、当該遺言と一体となる相続財産の目録については、自筆ではなく、パソコンや代筆等によって作成されたものでも有効とされます。の、遺言者が亡くなったのち、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります(検認手続とは、遺言書の内容や状態を裁判所で確認する手続です。)
公正証書遺言とは、遺言者が証人2人の立ち会いのもとに公証人に遺言の趣旨を口頭で伝えて、公証人がこれを筆記して作成する方式です。公証人とは、元法律実務家で法務大臣に任命された公務員で、公証役場で執務しています。
自筆証書遺言は、字が書ける人ならいつでも簡単に作成でき、費用もかからないというメリットもあります。ただ、日付その他要件を間違いやすいこと、相続後に相続人間で遺言書の真意が争われたりするおそれがあります。
公証人証書遺言は、公証人が関与するので方式不備や内容不明確の理由で争われるおそれはほとんどなく、比較的安全で確実な遺言といえます。(相続後に遺言者の真意が)。また、他の遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続も不要です。ただ、証人2人の立ち会いを要することや作成費用を要するという負担があります。
それぞれメリット、デメリットがあるので、自分にあった遺言書を作成する必要があります。また、遺留分といって相続人が最低限相続できる財産の問題もあります。つまり、特定の相続人に法定相続分以上の財産を遺言で残してあげたいと考えても、すべての相続人は一定の割合の財産を相続する権利がありますので、その点も考慮する。不安なようであれば内容も含めて一度専門家に相談するのもよいと思います。
近年、生前に遺言書を作成する人が増えていると聞きましたが、やはり生前に遺言書を作成しておいたほうがよいのでしょうか?遺言書作成のメリットや手続きについて簡単にアドバイスをしてください。
悲しいことですが、相続を巡る紛争は、財産の多寡にかかわらず後を絶ちません。被相続人(亡くなった人)の生前中はあれほど仲の良かった兄弟姉妹が、相続を契機に互いの権利を主張し合い骨肉の争いを演ずるという事例は枚挙に暇がありません。これでは、世を去る被相続人もさぞかし後ろ髪を引かれる思いでしょう。
ただ、このような相続トラブルは、被相続人が生前にきちんとした「遺言書」を作成しておくことで、ある程度未然に回避・予防することができます。もちろん、「遺言書」があるからといって後顧の憂いを完全に払拭することはできませんが、複雑ではない相続関係であれば、「遺言書」は紛争抑止効果を十分に発揮するでしょう。
例えば、A(父)、B(母)、C(兄)、D(妹)の4人家族で、Aが預貯金とABDが3人で住んでいた不動産を遺して死亡したケースを想定しましょう。
Cは早々に家を出て親の世話もしなかったため、AとしてはBDに家屋敷を相続させたいと希望していました。この場合、Aが生前に「不動産はBDに相続させる」という旨の遺言書を予め作成しておけば、Cの遺留分を侵害しない限り相続開始後もBDは家屋敷に住み続けることができる可能性が高いでしょう。
ところが、「遺言書」がないと、家屋敷はBCDが法定相続分の割合で相続することになります。そうすると、Cが突然不動産の分割を要求してくる可能性も否定できません。BDに資力がなくCの相続分相当額の金銭を償還することが出来ない場合、BDの生活の本拠地たる家屋敷を売却して分割する事態ともなりかねません。
遺言書には、民法上①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つが用意されていますが、一番確実なのは公正証書遺言でしょう。公証人の立会いの下、公証役場で遺言書を作成します。また、公正証書遺言の場合、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所の検認を経ずに相続手続に入ることができます。公正証書作成費用は、相続財産に応じて5000円から数万円程度かかります。遺言には、「ワープロ記載は不可」など、いくつかの有効要件がありますから、自筆証書遺言を作成する場合は、事前に弁護士等専門家に相談した方が無難でしょう。
遺族間に無用な御家騒動の禍根を残さないためにも、息災のうちから遺言書の作成を検討しておくのもよいでしょう。
私には、夫と子どもが1人いますが、夫は、自分が気に入らないことがあるとすぐに私や子どもに暴言を吐き、暴力を振るいます。私の遺産としては、預貯金と土地がありますが、夫にはやらずに、子どもにだけ残すようにすることはできないでしょうか。
法律上、被相続人(相談者)の生前に、相続人に相続放棄をさせることはできません。そこで、とり得る方法としては、子どもに「遺産を全部相続させる」との遺言書を作成し、夫に家庭裁判所に対して遺留分の放棄の手続を取らせることが考えられます。しかし、夫が遺留分放棄の手続を取ることは考えにくいので、この方法では、あなたの希望どおりに相続の方法をとることは難しいでしょう。
・相続人の廃除
民法第892条は、「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と規定しています。
廃除とは、被相続人が推定相続人に相続させることを欲せず、かつ欲しないことが一般の法感情から見て妥当とされるような事情がある場合、被相続人の意思により、遺留分を有する推定相続人の遺留分を否定して完全に相続権を剥奪できるようにした制度です。
廃除できる場合とは、相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または著しい非行があったときとされています。
他方で、虐待、侮辱、非行があった場合でも、それが被相続人の側にも責任があるとされる場合や、そのような行為が一時的なものであったり、重大な侮辱にあたらないとされる場合には、廃除は認められません。
・廃除の手続
①生前の廃除の申立
被相続人の生前に相続人を廃除する場合は、家庭裁判所に廃除の調停または審判の申し立てをしなければなりません。
②遺言による廃除
被相続人は遺言によっても推定相続人の廃除を求めることができます。この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。
・廃除の効果
家庭裁判所の廃除の審判または調停の成立によって、廃除を求められた推定相続人は、その被相続人との関係で相続資格を失います。もっとも、廃除の効果は、相対的なものなので、夫はあなたから廃除をされても他の者との関係で相続権を失うわけではありません。また、相続権を失うのは、廃除された者だけですので、その者の子は代襲相続人として被相続人の遺産を継承します。
私は夫と30年前に婚姻し、1人の子どもを授かり幸せな家庭を築いてきましたが、最愛の夫が先月末に亡くなりました。死亡後、夫が行ってきた個人事業が失敗しており、5千万円の借金が残っていることが発覚しました。私と子どもは、夫から生前中にこの事実を聞かされておらず、知り合いに相談したら、相続人として夫の残した借金を支払わなければいけないと言われました。
果たしてこれは本当なのでしょうか。仮に本当ならば、夫の借金を引き継がないで済む方法は何かないでしょうか。
被相続人が借金等の返済債務を負って死亡した場合、その返済債務は相続が開始すると当然に分割され、相続人が相続分に応じてこれを引き継ぐことになります。
今回の場合、借金5千万円は、妻であるあなたがその相続分の2分の1にあたる2千5百万円、子どもも同様に2千5百万円の返済債務を引き継ぐことになります。
借金返済のような金銭債務の場合、相続人間での遺産分割を待たず、当然に相続人へと承継されてしまいます。しかし、突然に数千万円の返済債務を負えば、生活が成り立たなくなるでしょう。
そこで民法は、相続人が被相続人の債務の承継を免れるために、相続放棄(民法915条以下)の制度を設けていますので、この制度を利用されてはいかがでしょうか。
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をし、この申述が家庭裁判所に受理される方法によって行われます。
相続放棄をすると、被相続人の債務の承継を免れると同時に、被相続人の財産も承継することができなくなります。そして、相続放棄をした相続人は、その相続に関して最初から相続人とならなかったものとみなされます。したがって、仮に第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、第2順位の相続人が相続することになります。
本件では、第1順位の相続人であるあなたと子どもが相続放棄をすると、被相続人の直系尊属(夫の両親等)が相続人となり、直系尊属が相続放棄すると(夫の)兄弟姉妹が相続人となります。なお、相続放棄は相続人全員が一度に行う必要はなく、各人の判断で行うことができます。
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に対する申述をしなければなりません。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般に相続人が被相続人の死亡の事実に加えて、自己が相続人になった事実を知ったときを指します。
結論として、あなたと子どもは、夫が死亡し自己が相続人となったことを知った時点から3ヶ月以内に、それぞれ家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることで、夫の残した債務の相続を免れることができると思われます。
相続が開始したのですが、相続人の人数が多くて遺産分割の話し合いがまとまりそうにありません。それどころか、相続人と思わしき人物の中には、もう何年も音信不通で一体どこに住んでいるのか分からない人もいます。そもそも相続人全員が集まって話し合いができる状態ではなさそうなのです。
遺産分割は、相続人全員で協議して行うのが原則だとか聞いたことがありますし、遺産分割の裁判をするにしても相続人の居所が分からないようだと一体誰を相手にしてよいものやら。
相続人の中に行方不明者がいるような場合、どうしたら遺産分割について協議が始められるのですか?もしかして、不明者が見つかるまで遺産分割の協議や裁判はいつまでもできないのでしょうか?
相続関係が複雑で相続人が多数存在するような場合は、共同相続人の中に行方不明者がいるケースも珍しくはないでしょう。従来の生活の本拠などを人知れず離れてしまってそう簡単には帰ってくる見込みがないような人のことを法律上「不在者」(民法25条1項)と呼んでいます。
不在者については、不在者財産管理制度という制度があり、利害関係人は、家庭裁判所に対して不在者の相続財産などを管理する財産管理人の選任を請求することができます。あなたのような共同相続人は利害関係人の典型と言えるでしょう。
一定の要件を満たせば家庭裁判所によって不在者財産管理人が選任され、財産管理人は不在者の財産を管理する権限を与えられますので、この財産管理人を相手に遺産分割協議などを行えば良いわけです。
ただし、遺産の分割は不在者の財産を処分してしまう重大な行為ですから、不在者財産管理人が遺産分割の協議を成立させるには、家庭裁判所の許可手続きが必要です。
その他の方法は?
悲しいことですが、相続を巡る紛争は、財産の多寡にかかわらず後を絶ちません。被相続人(亡くなった人)の生前中はあれほど仲の良かった兄弟姉妹が、相続を契機に互いの権利を主張し合い骨肉の争いを演ずるという事例は枚挙に暇がありません。これでは、世を去る被相続人もさぞかし後ろ髪を引かれる思いでしょう。
ただ、このような相続トラブルは、被相続人が生前にきちんとした「遺言書」を作成しておくことで、ある程度未然に回避・予防することができます。もちろん、「遺言書」があるからといって後顧の憂いを完全に払拭することはできませんが、複雑ではない相続関係であれば、「遺言書」は紛争抑止効果を十分に発揮するでしょう。
遺言書には、民法上①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つが用意されていますが、一番確実なのは公正証書遺言でしょう。公証人の立会いの下、公証役場で遺言書を作成します。また、公正証書遺言の場合、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所の検認を経ずに相続手続に入ることができます。公正証書作成費用は、相続財産に応じて5000円から数万円程度かかります。遺言にはいくつかの有効要件がありますから、自筆証書遺言を作成する場合は、事前に弁護士等専門家に相談した方が無難でしょう。
遺族間に無用な御家騒動の禍根を残さないためにも、息災のうちから遺言書の作成を検討しておくのもよいでしょう。
私は今年で70歳になります。妻は既になくなっていますが、子どもが3人います。そろそろ遺言を作ろうかと考えていますが、遺言の内容について子どもたちに干渉されたくありません。そこで、遺言の内容について子どもたちに知られずに遺言書を作りたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
民法上、遺言の方式には普通方式と特別方式とがあります。このうち、普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない。」(民法第968条第1項)とされています。これによれば、遺言の内容はもちろん、遺言を作成したこと自体も秘密にすることができます。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記して、これを遺言者及び2人以上の証人に読み聞かせして筆記が正確なことを確認して作成します。よって、この場合、証人や公証人などに遺言の内容を知られてしまいます。
秘密証書遺言は、封印した遺言を公証人と証人2人以上の前に提出して、自己の遺言であることを公証にしてもらいます。この場合、遺言の存在を秘密にすることはできませんが、遺言の内容を秘密にすることはできます。
このように、遺言の内容を秘密にする遺言の方式としては、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つがあります。
相談者の方が、一切の干渉を避けたいのであれば自筆証書遺言がいいでしょう。また、遺言の存在自体は秘密にしなくてもいいのであれば、遺言の存在を公証してもらって、遺言者の遺言であるかどうかの争いを避けるようにしておくほうがいいとおもいます。
先日、父が亡くなりました。父の部屋の掃除をしていると遺言書が出てきました。すぐに開封してもよいのでしょうか。
遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。遺言書の保管者や保管者がいない場合に遺言書を発見した相続人は、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています(民法第1004条第1項)。これは、遺言書の内容が変造されたり、遺言書自体が紛失しないようにするためです。この手段を遺言書の検認といいます。
また、遺言書に封がなされているときは、勝手に開封することが禁じられており、検認の手続のなかで開封されます。具体的にいうと、封印されている遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会がなければ、開封することができません(民法第1004条第3項)。
もっとも、検認の手続はその遺言が有効か無効かといった効力に関する判断をするもではなく、書面の存在とそれに書かれている内容を検証するもので、遺言の紛失や内容の改ざんを防止することが目的となっています。遺言者が書いたものではないとか、遺言者が正常な判断能力がない状態で書いたとして無効を主張する場合には、別途訴訟手続をする必要があります。
先日父が亡くなり、家族で父の遺産について話をしています。私は知らなかったのですが、父は遺言書を残していたそうで、後日、遺言書の内容を皆で確認することになっています。父は亡くなる直前まで兄夫婦と一緒に暮らしており、もしかすると兄は遺言書の内容を知っているかもしれません。今後どのような手続となるのか、また、もし遺言書の内容に納得ができない場合はどうすればよいのか教えてください。
遺産の分け方について相続人間で協議する際、まず、遺言書が存在するかを確認する必要があります。というのも、遺言書が存在しなければ民法の規定に基づいて遺産を分けることになりますが、遺産の分け方について記載のある遺言書が存在する場合、民法の規定よりも遺言書の記載内容が優先されるからです(但し、遺留分という制度はあります)。本件では遺言書が存在するとのことですので、つぎに、その遺言書がお父様自身で作成された自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続をとり、遺言書の内容を裁判所で確認する必要があります。ただし、遺言書が公証人役場で作成された公正証書遺言の場合、検認は不要です(民法1004条2項)。遺言書の記載内容を確認したところ内容に納得できない、という場合、遺言書が有効なものか否かを検討する必要があります。遺言書が無効になる主な場合は、①必要な形式を備えていない場合、②遺言の内容が遺言者の真意に基づかない場合、が考えられます。①については、遺言書は民法の形式通りに作成しなければ効力がなく、例えば、自筆証書遺言にもかかわらず自筆の作成日や氏名の記載がない場合などは無効となります。また、②については、遺言書が作成された当時、例えば、遺言書を作成した方が重い精神疾患に罹患している等で、遺言書の内容を理解して作成する能力が備わっていなかった場合、遺言書が無効となる場合があります。相談者の方の場合も、記載内容に納得ができない場合は、遺言書が無効となる理由があるか確認する必要があり、遺言書が無効の場合は民法の規定に基づいて遺産を分けることになります。なお、遺言書に遺産の分け方が記載されていたとしても、相続人全員の同意があれば記載内容とは別の分け方をすることは可能ですので、まずは相続人間の話し合いで解決ができないか検討してはどうでしょうか。