交通事故
私は子どもを保育園に迎えに行く途中、過って路上に停車中の高級外車に自車を衝突させてしまい、相手方の車は修理不能となりました。その車はバンパーに金メッキを施すなど高価な部品を取り付けていたとのことで、その部品代まで含めて私に購入代金全額の弁償を要求しています。また、新たな車が来るまでの代車についても、同じ高級外車でなければ代車として認めないと言っています。私は相手方の請求に応じなければならないでしょうか。
(1)修理不能の場合のについて
交通事故により被害を受けた車両が修理不能の場合あるいは修理費が車両の事故時の時価を上回る場合には、経済的全損と判断され、事故時の時価相当額と売却代金との差額が車両損害額として認められます。
被害車両の時価額は、厳密には鑑定して算定されるべきですが、通常はオートガイド自動車価格月報、中古車価格ガイドブック、財団法人日本自動車査定協会の査定金額等を参考に算出されます。よってあなたの負担すべき損害は、オートガイド自動車価格月報等に記載された当該高級外車の時価から、事故車が売却された際の売却代金を引いた金額になります。
(2)高価部品をつけていた場合の部品代について
被害車両に取り付けられていた部品代については、当該部品が一般的に車両の効用を高め、交換価値を高めるものであるならば、通常発生すべき相当な損害として認められますが、そうとは言えない場合には通常発生すべき相当な損害とは評価できず、加害者は被害者に対し部品代を支払う必要はないと解されます。
今回の相談では、被害車両のバンパーに金メッキが施されていたとのことですが、一般的にバンパーの金メッキが車両の効用を高めるとは言えないことから、あなたが部品代を支払う必要はないと考えられます。
(3)代車使用料について
交通事故により被害者が車両を使用できない場合、加害者は被害者に対し、必要性の認められる範囲内で、使用不能期間中の代車使用料を支払わなければなりません。
しかし、代車は必ずしも被害車両と同種の車両である必要はないと解されていますので、被害車両が高級外車であったとしても、当該高級外車を使用しなければならない特段の事情のない限り、代車は同程度の国産の高級車で十分と考えます。
また、代車の利用が認められる期間は、通常は修理に必要な期間であり、経済的全損の場合には新たな車両を購入するために相当な期間であると解されます。
あなたの場合、相手方の代車使用料を負担する義務がありますが、その際に使用される車両は同種の高級外車に限られず、それと同程度の他の高級車で良いことから、相手方の言い分は認められないと思われます。