相続とは
相続手続とは、被相続人(亡くなられた方)が残した財産(「遺産」といいます)を、相続人が承継する手続のことです。(民法第882条以下)
被相続人が、生前に遺産を第三者に譲る内容の遺言書などを作成していない限り、原則、法律で定められた人が相続人となります(「法定相続人」といいます)。また、法定相続人が遺産を承継する割合のことを、相続分といいます。
相続人の間で、遺産の分け方について協議することを、「遺産分割協議」といいます。遺産をどのように分けるかは基本的に相続人の自由です。相続人間で合意ができれば、法律で定められた相続分と異なる遺産分割ができます。
しかし、相続人の間で協議が調わない場合は、最終的には家庭裁判所へ「遺産分割調停」を提起する必要があります。
その調停において、相続人間で遺産の分け方について話し合いがなされ、合意ができれば調停が成立します。もし遺産分割調停で相続人の間で合意ができなければ、裁判所が強制的に遺産の分け方を決めることになります(「審判」という手続になります)。
弁護士に手続を依頼する場合、当事者間で協議している時点で弁護士が交渉の代理人を務めることもありますし、当事者間で話し合うことが困難な場合は遺産分割調停の代理人を務めることもあります。
なお、被相続人が遺言書を残しているかどうかにより、相続手続や内容が大きく異なってきます。
遺言の制度については別に説明します。
相続人に範囲
相続人の範囲は、民法という法律に規定されています。
被相続人の配偶者と子供は、原則、法定相続人となります。
子供がいない場合は、まず、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が法定相続人となり、直系尊属もいなければ、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続に関する各制度
●遺留分制度
「遺留分制度」とは、法律上、法定相続人(兄弟姉妹は除きます)に対して、遺産のうち一定の割合分について承継することを保障する制度です。(民法第1028条以下)
例えば、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に、全財産を渡すことができます(「遺贈」といいます)。しかし、それでは残された家族が住む家を失い生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうしたあまりにも法定相続人に不利益な事態を防ぐために設けられた制度です。
具体的には、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の遺産の3分の1が遺留分として法定相続人に認められます。
それ以外の場合は、遺産の2分の1が遺留分となります。
遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。プラスの財産だけを相続することはできず、被相続人の遺産を相続する場合はマイナスの財産も相続しなければなりません(なお、相続するプラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する「限定承認」という手続もあります)。
そこで、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申請することができます。申請が認められれば、被相続人の一切の遺産は引き継ぎませんので、借金を負わされることもなくなります。(民法第915条以下)
なお、借金などのマイナスの財産よりもプラスの財産が多い場合でも、預貯金などがほとんどなく、むしろ不動産などのお金に換えにくいものが多い場合、相続税の納付が困難となるケースもあります。そのような場合も、相続の放棄を検討する必要があります。
●相続の放棄
被相続人が死亡してから、慌てて相続財産を調べても、2・3ヶ月はすぐに経過してします。このような事態が起こる前に、被相続人が生前に何らかの方法でその旨を家族に伝えておけば、遺族の困惑を防ぐことが出来ます。
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