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残業代の請求について |

私は平成22年3月10日に○○商事を退職しました。○○商事では日常的に残業を行っていましたので、平成22年5月10日に残業代を○○商事に請求しました。残業代を請求する上でどのような問題がありますか。



残業代はいつまで請求できるのでしょうか。労働基準法115条には、「この法律の規定による賃金(退職手当は除く。)、災害補償その他の請求権は2年間・・・行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定されています。
つまり、未払い残業代の請求権は2年間という消滅時効期間が経過すると、時効によって利益を受ける者、今回で言えば○○商事が時効の援用(つまり時効の利益を受ける意思表示をすること)をすれば、ご相談者は残業代を請求できなくなります。
まず、ご相談者が請求した平成22年5月10日の2年前である平成20年5月11日以降に発生している賃金請求権は先ほど話した消滅時効期間を経過していません。なお、○○商事では、賃金は毎月末日締めで翌月15日払いですので、平成20年の4月分から退職した平成22年5月分までの未払い残業代の請求が可能となります。
ただし、ここで注意してもらいたいのが、平成20年4月分からの未払い残業代を請求するのであれば、消滅時効の進行を止める措置(これを時効の中断事由といいます。)をとらなければなりません。
では、しかるべき措置とはどのような方法によるのでしょうか。
民法では、消滅時効の中断事由として、「請求、差押え・仮差押え又は仮処分、承認等」を定めています。一番スタンダードな方法とすれば、「請求」でしょう。そしてこの場合に「請求」とは裁判上の請求を意味します。裁判外の請求(○○会社に対して内容証明郵便で残業代の請求をする場合)にはあくまでも「催告」としての効力しかなく、内容証明郵便を送った後6ヶ月以内に裁判を起こすなどの手段を取らなければなりません。
以上のように、残業代の請求は残業代が発生してから2年しか請求できないこと、請求する場合には法的な手段をとる必要がありますので十分に注意する必要があります。

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