|
|


●物損について
修理費
事故により車両などが損傷し、その修理が必要な場合、適正な修理費相当額が損害として認めら
れます。
※「経済的全損」について
修理費が高額となり、車両の時価相当額に買替諸費用(事故車両の廃車費用や買い替えて
購入する車両の登録諸費用など)を加えた金額を上回ってしまう場合、修理費全額ではなく、
買替差額のみ請求することができます。
買替差額とは、事故時の車両の時価相当額と売却代金の差額のことです。
経済的全損 : 修理費 > 車両の時価相当額 + 買替諸費用
例えば、修理費が100万円、車両の時価額が50万円、買替諸費用が20万円であれば、
経済的全損となり、買替差額のみ請求することになります。
事故車両を売却処分した際のスクラップ代が2万円であれば、買替差額は48万円(時価50
万円−2万円)となります(ただし、スクラップ代など発生せず、むしろ廃車費用がかかるケース
もよくあります)。
登録手続関係費
事故により車両を買い替えざるを得なくなった場合、その買い替えのための費用について、物損と
して請求することができるものがあります。例えば、車両登録、車庫証明、廃車の法定の手数料
相当分などです。
評価損
修理をしても車両の外観や機能に欠陥が残る場合や、事故歴により商品価値の下落が見込まれる
場合に認められます。
ただし、保険会社は、任意の交渉においては評価損を損害として認めない傾向にあります。
代車使用料
修理や買替のために必要な相当期間中にレンタカーを使用するなど代車を利用した場合、損害と
して認められます。修理期間は1〜2週間程度が通例とされています。
休車損
事故車両が営業車の場合、修理や買替に必要な相当期間中に事故車両により得られたであろう
収益について、損害として認められます。
※ 物損に関する慰謝料
原則として認められません。
ただ、被害者の愛情や精神的平穏を強く害するような特段の事情がある場合には、認められる
ケースもあります。例えば、自宅に加害車両が衝突したため、高齢の身で長年住み慣れた自宅
を長期間離れざるを得なかった事案で、慰謝料が認められたケースがあります。

|
|